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県議会に提出した条例
21年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県大規模集客施設立地誘導条例の設定について

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生活環境部 景観まちづくり課 都市計画担当 電話番号:0857-26-7364

提出理由

都市機能の流出・拡散を抑制し、コンパクトなまちづくりを推進するために、都市機能の集積動向に大きな影響を与える大規模集客施設の立地を適切な場所へと誘導する。

※コンパクトなまちづくり:広域の経済的・文化的な中心地にある既存の都市機能の集積を有効に活用しつつ、豊かな自然を守り、誰もが暮らしやすく環境への負荷も少ない、持続的に発展していくことが可能な地域を創り上げていくこと

※大規模集客施設:集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所又は場内車券売場の用途に供される建築物(その一部が他の用途に供されるものを含む。)及びそれらと一体的に運営される可能性があるその他の建築物をいう。以下同じ。)であって、当該集客施設を構成する各建築物の総床面積が1,500平方メートルを超えるもの

内容


1 目的


2 基本方針
3 県等の責務
4 設置届

 (1) 施設設置者は、大規模集客施設を設置しようとするときは、それについて建築確認の申請等をする前に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。


5 住民説明会
6 関係市町村長等の意見
7 知事の意見
8 知事意見への異議
9 勧告
10 中止等の命令
11 工事着手の制限
12 地域貢献活動の推進
13 知事は、施設設置者に対し大規模集客施設の設置に関し報告を求め、又は県の職員をして大規模集客施設の敷地等に立入らせ、物件の検査等をさせることができる。

14 施行期日等