件名:
鳥取県基金条例の一部改正について
総務部 財政課 企画部・文化観光局・出納局担当 電話番号:0857-26-7045
提出理由
鳥取県介護保険財政安定化基金について、平成12年度からの国、県、市町村の拠出金により、市町村の介護保険財政の安定化に資する事業に必要な費用が積み立てられたことから拠出金の拠出率を見直して、市町村から拠出金を徴収しないこととする。
内容
1 鳥取県介護保険財政安定化基金に対する市町村の拠出率を計画期間における収入の見込額の3分の1に相当する額を都道府県内標準給付費等総額で除して得た率(現行 1,000分の1)とする。
2 施行期日は、平成21年4月1日とする。