件名:
鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正について
福祉保健部 障害福祉課 地域生活支援室 電話番号:0857-26-7866
提出理由
年金の受領等の手続を円滑に行い、心身障害者の生活の安定と福祉の増進等を図るため、加入者は、心身障害者に代わって年金を受領し、及び管理する者(以下「年金管理者」という。)を2人まで指定することができることとする等所要の改正を行う。
内容
1 加入者は、年金管理者を2人(現行 1人)まで指定することができる。
2 加入者は、年金管理者を2人指定する場合は、年金を受領し、及び管理すべき年金管理者の順位を定めなければならない。
3 年金管理者は、加入者に申し出て、その指定を辞退することができる。
4 知事が行う年金管理者の変更、解除又は指定に関する規定について、所要の規定の整備を行う。
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日は、平成21年4月1日とする。