件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について
企画部 自治振興課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7581
提出理由
介護保険法の一部が改正され、介護サービス事業者に対し業務管理体制の整備等が義務付けられたこと等に伴い、関係する事務について新たに南部箕蚊屋広域連合に移譲する等所要の改正を行う。
内容
1 次の事務を南部箕蚊屋広域連合に移譲する。
(1) 事業廃止時における介護サービス事業者及び関係者相互間の連絡調整等
(2) 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項についての届出の受理
(3) 介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備に係る報告等の命令及び立入検査
(4) 介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備に係る勧告、命令等
2 南部箕蚊屋広域連合が処理することとする事務について定めた規定中、当該事務の根拠となる介護保険法の条項及び用語を改める。
3 施行期日は、平成21年5月1日とする。
(参考)介護保険法の一部改正の概要
介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、事業者における業務管理体制の整備、都道府県知事等の事業者本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃れの対策等の措置を講ずるための改正