件名:
鳥取県理容師法施行条例及び鳥取県美容師法施行条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全・衛生担当 電話番号:0857-26-7247
提出理由
理容師又は美容師が出張して理容又は美容を行うことについて、届出を義務付け、衛生措置を定める等の改正を行う。
内容
1 反復継続して理容所又は美容所以外の場所において理容又は美容の業を行うこと(以下「出張理容等」という。)については、知事に届け出て、衛生措置に係る検査及び確認を受けなければならないこととする。
2 知事は、1の確認又は理容所若しくは美容所の開設に係る確認をしたときは、確認証を交付する。
3 2の確認証の再交付、追加交付、書換交付等について、その他の必要な事項を定める。
4 知事は、その職員に、出張理容等を行うために使用する設備、用具等を管理する場所等に立ち入り、検査をさせることができること。
5 1の検査の手数料は1件につき13,200円とし、3の確認証の再交付、追加交付及び書換交付の手数料は1件につき1,700円とする。
6 出張理容等を行う上で必要な衛生上の措置は次のとおりとする。
(1) 作業は、採光、照明及び換気が十分に行われ、かつ、床等が不浸透性材料で築造されている場所、又は不浸透性のシート等で覆われている場所で行うこと。
(2) 理容用又は美容用の資器材は、消毒済のものと使用済のものとを区分して衛生的かつ安全に収納して携行すること
(3) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携行すること。
7 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 1の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 4の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
8 その他所要の規定の整備を行う。
9 施行期日等
(1) 施行期日は、平成21年10月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。