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県議会に提出した条例
21年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県理容師法施行条例及び鳥取県美容師法施行条例の一部改正について

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生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全・衛生担当 電話番号:0857-26-7247

提出理由

 理容師又は美容師が出張して理容又は美容を行うことについて、届出を義務付け、衛生措置を定める等の改正を行う。

内容


1 反復継続して理容所又は美容所以外の場所において理容又は美容の業を行うこと(以下「出張理容等」という。)については、知事に届け出て、衛生措置に係る検査及び確認を受けなければならないこととする。

2 知事は、1の確認又は理容所若しくは美容所の開設に係る確認をしたときは、確認証を交付する。

3 2の確認証の再交付、追加交付、書換交付等について、その他の必要な事項を定める。

4 知事は、その職員に、出張理容等を行うために使用する設備、用具等を管理する場所等に立ち入り、検査をさせることができること。

5 1の検査の手数料は1件につき13,200円とし、3の確認証の再交付、追加交付及び書換交付の手数料は1件につき1,700円とする。

6 出張理容等を行う上で必要な衛生上の措置は次のとおりとする。


7 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
8 その他所要の規定の整備を行う。

9 施行期日等