件名:
鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部改正等について
総務部 人権推進課 企画調整担当 電話番号:0857-26-7590
提出理由
1 県内に暮らすすべての者一人ひとりの人権が尊重される社会づくりを推進するため、人権に関する相談窓口を設置し、関係機関と連携しながら相談事案の解決促進のための支援を行う。
2 人権救済条例見直し検討委員会の意見等を踏まえ、1のとおり人権に関する相談及び解決促進のための支援を行うこととし、鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等は廃止する。
内容
1 鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部改正
(1) 知事は、人権尊重の社会づくりを推進するため、県民の人権に関する各般の問題につき相談に応じる人権相談窓口を設置する。
(2) 知事は、人権相談窓口において人権に関する相談を受けたときは、専門的知見を活用しながらその相談に応じるとともに、その当事者の相互理解と自主的な取組による解決を促進するため、相談者への助言等の支援を行う。
(3) 知事は、(2)の支援を円滑に行うため、関係機関との緊密な連携の確保に努めるものとする。
(4) 人権相談窓口の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の廃止
次の条例は、廃止する。
(1) 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
(2) 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例
3 施行期日等
(1) 施行期日は、平成21年4月1日とする。
(2) 2に伴い、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例について所要の規定の整備を行う。