件名:
鳥取県税条例等の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 次の事項を主な内容とする地方税法等の一部改正に伴い、県税に関する見直し、規定の整備を行う。
(1) 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設
(2) 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長等
(3) 土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長等
(4) 軽油引取税等の一般財源化等
2 認可地縁団体に係る法人の県民税均等割の課税免除及び公益法人等に係る法人の県民税均等割の減免について所要の規定の整備を行う。
内容
1 地方税法等の一部改正に伴う事項
(1) 個人県民税における住宅借入金等特別税額控除に関する事項
平成22年度から平成35年度までの各年度の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除額から前年分の所得税の額を控除した金額につき、その5分の2に相当する金額を所得割の額から控除するものとする。
(2) 証券税制に関する事項
ア 特別徴収に係る上場株式等の譲渡益及び配当に係る3パーセントの軽減税率の特例措置を平成23年12月31日まで延長する。
イ 申告納付に係る平成21年1月1日から平成23年12月31日までの3年間は上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する県民税の税率を一律1.2パーセントとする。
(3) 不動産取得税の特例措置に関する事項
ア 宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置を3年延長する。
イ 住宅及び土地の取得に係る3パーセントの軽減税率の特例措置を3年延長する。
(4) 道路特定財源の一般財源化に関する事項
ア 自動車取得税及び軽油引取税が普通税(現行 目的税)とされたことに伴う所要の規定の整備を行う。
イ 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り等に係る軽油引取税の課税免税が平成24年3月31日までの措置とされたことに伴う所要の規定の整備を行う。
(5) 農業生産法人の土地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告に関する事項
申告書の記載事項について定めた規定中引用する農地法の根拠条項を改める。
(6) 徴収取扱費の報告に関する特例に関する事項
平成21年度における徴収取扱費の特例として、平成21年度における納税義務者の見込数に300円を乗じて得られる金額を前期分及び後期分に先がけて交付することとする。
2 法人の県民税均等割の課税免除及び減免に関する事項
(1) 収益事業を行わない認可地縁団体に対する法人県民税の均等割の課税を免除することとし、その免除に係る手続等について定める。
(2) 収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人等に対する法人県民税の均等割を減免できることとする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。
ア 2に関する事項 平成21年4月1日
イ 1の(1)に関する事項 平成22年1月1日
ウ 1の(5)に関する事項 農地法等の一部を改正する法律の施行の日
(2) 所要の経過措置を講ずる。