件名:
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部を改正する条例
水産振興局 水産課 管理担当 電話番号:0857-26-7328
提出理由
1 鳥取県地方卸売市場条例が改正され、地方卸売市場の業務規定において委託手数料の額の決定に関する事項及び周知に関する事項を定めなければならないこととされたことに伴い、所要の改正を行う。
2 卸売市場法が改正され、中央卸売市場における卸売業者による委託手数料以外の報償の収受を禁止する規制が廃止されたことにかんがみ、同様の改正を行う。
※委託手数料…卸売業者が、卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する手数料
内容
1 委託手数料に関する事項を次のとおりとする(現行 受託水産物の卸売金額に100分の5を乗じて得た金額以内の額)。
(1) 卸売業者は、委託手数料の額を定めるとき又は変更しようとするときは、あらかじめその内容を知事に届け出なければならないこととする。
(2) 卸売業者は、委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならないこととする。
(3) 知事は、(1)の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができることとする。
2 卸売業者が、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から委託手数料以外の報償を受けてはならないこととする規制を廃止する。
3 施行期日は、平成21年4月1日とする。