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県議会に提出した条例
21年11月定例会 条例(改正)
件名:

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

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警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(代)

提出理由


1 皇族の側近警衛の作業について、天皇又は皇后、皇太子若しくは皇太子妃の側近警衛(以下「天皇等の側近警衛」という。)の作業に準ずるものの身辺警護手当の支給額の区分を見直す。
2 夜間特殊業務手当の支給の要件を明らかにするため、所要の改正を行う。

内容

1 皇族の側近警衛の作業のうち、天皇等の側近警衛の作業に準ずるものとして人事委員会が定めるものについて、身辺警護手当の支給額を天皇等の側近警衛の作業に対するものと同額(1日につき1,150円(現行 640円))に引き上げる。

2 夜間特殊業務手当は、交替制又は駐在制の職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる業務に従事したときに支給するものとする。

3 施行期日は、公布日とする。