件名:
鳥取県都市公園条例の一部改正について
生活環境部 公園自然課 緑地公園担当 電話番号:0857-26-7369
提出理由
指定管理者が管理する都市公園(以下「指定管理者管理公園」という。)において、公園施設の新たな設置、都市公園法(以下「法」という。)に基づく許可の失効等に際して、利用者の利便に支障を生じないようにするため、当該公園施設について、公園施設における指定管理者による管理の特例を設ける。内容
1 知事は、指定管理者管理公園の指定管理期間の中途(以下「指定管理期間中」という。)において、指定管理者管理公園に次に掲げるものに該当することとなる公園施設があるときは、指定管理期間中にかかわらず、当該公園施設(以下「指定管理者管理公園施設」)について、指定管理者管理公園に係る指定管理者とは別に指定管理者を指定して、公園施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(1) 法第5条第1項の許可が失効し、又は取り消されるもの
(2) 新たに設置し、又は取得することとなるもの
2 1の指定管理者による管理の期間は、規則で定める日から指定管理者管理公園施設の存する指定管理者管理公園の指定管理期間が満了するまでの間とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行日は、公布日とする。