件名:
鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全担当 電話番号:0857-26-7284
提出理由
1 ふぐ取扱い営業の認証施設でふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けてふぐ取扱いに従事している者は、ふぐ処理等の知識が十分であることにかんがみ、ふぐ処理師試験の受験資格について所要の改正を行う。
2 受益と負担の公平の確保を図るため、ふぐ処理師免許証の書換交付等に係る手数料の額を見直す。内容
1 ふぐ処理師試験の受験資格に、中学校を卒業した者等で、ふぐ取扱い営業の認証施設でふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けてふぐ取扱いに2年以上従事しているものを加える。
2 ふぐ処理師免許証の書換交付等に係る手数料の額を次のとおり引き上げる。
事務の区分 | 単位 | 手数料額 |
現行 | 改正後 |
ア ふぐ処理師免許証の書換交付 | 1件につき | 960円 | 1,700円 |
イ ふぐ処理師免許証の再交付 | 1件につき | 960円 | 1,700円 |
ウ ふぐ取扱い認証書の書換交付
(オの書換交付を除く。) | 1件につき | 960円 | 1,700円 |
エ ふぐ取扱い認証書の再交付 | 1件につき | 960円 | 1,700円 |
オ 認証営業者の地位を承継した者に係るふぐ取扱
い認証書の書換交付 | 1件につき | 960円 | 1,700円 |
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、平成22年4月1日とする。