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県議会に提出した条例
21年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正

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企画部 自治振興課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7581

提出理由


農地法(昭和27年法律第229号)の一部改正により設けられた新たな権限のうち、既に移譲している権限に付随して移譲すべき事項について、追加で移譲するもの。

内容

1 次の権限を移譲する。
(1) 農業生産法人ではない企業等が、賃貸借又は使用貸借により農地の権利を取得する場合の許可(第3条第3項)
(2) 上記(1)の許可を行う際の市町村長への事前通知(第3条第4項)
(3) 上記(1)の許可時に、許可を受ける企業等に対して、毎年農地の利用状況を報告させる旨の条件の設定(第3条第6項)
(4) 上記(1)の許可を受けた企業等が、農地を適正に利用していない場合に行う勧告(第3条の2第1項)
(5) 上記(4)の勧告に従わなかった場合等の許可の取消し(第3条の2第2項)
(6) 公共施設(学校、病院等)への転用時に行う国又は都道府県との法定協議(第4条第5項、第5条第4項)

2 権限の移譲先
上記1の(1)〜(5)   鳥取市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町及び北栄町(9市町)
上記1の(6)     鳥取市及び南部町(2市町)

3 その他所要の改正を行う。

4 施行期日は、平成22年1月1日とする。


【農地の権利移動に対する改正概要】