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県議会に提出した条例
21年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部改正について

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総務部 財源確保室 財産担当 電話番号:0857-26-7016

提出理由


1 県有地等への自動車の放置が後を絶たないことにかんがみ、条例の失効期限を廃する。
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律が施行されたことに伴い、所要の改正を行う。
3 遺失物法の一部が改正され、遺失物の所有権移転に係る期間が短縮されたことにかんがみ、放置自動車を使用済自動車とみなして引取業者に引き渡すまでの期間を短縮する。

内容

1 条例の失効期限を平成22年3月31日とする規定を削る。
2 県有地の管理上の支障の除去、生活環境の保全上の支障の除去等放置自動車に対して講ずることのできる措置について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによることとする。
3 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損等している等の要件を満たす放置自動車は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する使用済自動車とみなして引取業者へ引き渡す(現行 処分する)ことができることとする。
4 3によっては引き渡せない放置自動車については、放置されている場所、車名等を告示して3月(現行 6月)経過した日以後において、使用済自動車とみなして引取業者に引き渡す(現行 処分する)ことができることとする。
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日等