件名:
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例
生活環境部 水環境保全課 水環境担当 電話番号:0857-26-7870
提出理由
排水基準を定める省令の一部が改正され、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水の大腸菌による汚染状態を示す項目及び許容限度が改められたことに鑑み、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき定める上乗せ排水基準について所要の改正を行う。内容
(1) 1日当たりの平均的な排出水の量が25立方メートル以上50立方メートル未満の特定事業場に係る排出水の大腸菌による汚染状態を示す項目及び許容限度を次のとおり改める。
| 改正後 | 現 行 |
項 目 | 大腸菌数 | 大腸菌群数 |
許容限度 | 日間平均1ミリリットルにつき800コロニー形成単位 | 日間平均1立方センチメートルにつき3,000個 |
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。