件名:
鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例の一部を改正する条例
生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話番号:0857-26-7681
提出理由
物価の上昇の状況等に鑑み、同意事業の適正な実施を確保するため、その実施に要する経費を負担する者に対する交付金の限度額を改めるとともに、指定施設の対象となる施設を見直す。内容
(1) 最終処分場及び焼却施設に係る交付金の限度額を次のとおり引き上げるとともに、指定施設の対象となる施設から灰溶融施設を削る。
施設の種類及び規模 | 限度額 |
改正後 | 改正前 |
最終処分場 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに掲げるもの | 埋立容量が10万立方メートル以上20万立方メートル未満のもの | 7,500万円 | 5,000万円 |
埋立容量が20万立方メートル以上30万立方メートル未満のもの | 1億2,000万円 | 7,500万円 |
埋立容量が30万立方メートル以上のもの | 1億5,000万円 | 1億円 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハに掲げるもの | 埋立容量が5万立方メートル以上15万立方メートル未満のもの | 3億5,000万円 | 1億円 |
埋立容量が15万立方メートル以上25万立方メートル未満のもの | 5億3,000億円 | 1億5,000万円 |
埋立容量が25万立方メートル以上のもの | 7億円 | 2億円 |
焼却施設 | 1日当たりの処理能力が10トン以上20トン未満のもの | 7,500万円 | 5,000万円 |
1日当たりの処理能力が20トン以上30トン未満のもの | 1億2,000万円 | 7,500万円 |
1日当たりの処理能力が30トン以上のもの | 1億5,000万円 | 1億円 |
(2) 施行期日は、公布の日とする。