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県議会に提出した条例
R6年11月定例会 
件名:

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例の一部を改正する条例

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生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話番号:0857-26-7681

提出理由


物価の上昇の状況等に鑑み、同意事業の適正な実施を確保するため、その実施に要する経費を負担する者に対する交付金の限度額を改めるとともに、指定施設の対象となる施設を見直す。

内容

(1) 最終処分場及び焼却施設に係る交付金の限度額を次のとおり引き上げるとともに、指定施設の対象となる施設から灰溶融施設を削る。
施設の種類及び規模
限度額
改正後
改正前
最終処分場
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに掲げるもの埋立容量が10万立方メートル以上20万立方メートル未満のもの
7,500万円
5,000万円
埋立容量が20万立方メートル以上30万立方メートル未満のもの
1億2,000万円
7,500万円
埋立容量が30万立方メートル以上のもの
1億5,000万円
1億円
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハに掲げるもの埋立容量が5万立方メートル以上15万立方メートル未満のもの
3億5,000万円
1億円
埋立容量が15万立方メートル以上25万立方メートル未満のもの
5億3,000億円
1億5,000万円
埋立容量が25万立方メートル以上のもの
7億円
2億円
焼却施設
1日当たりの処理能力が10トン以上20トン未満のもの
7,500万円
5,000万円
1日当たりの処理能力が20トン以上30トン未満のもの
1億2,000万円
7,500万円
1日当たりの処理能力が30トン以上のもの
1億5,000万円
1億円
(2) 施行期日は、公布の日とする。