件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
会計管理部 会計指導課 電話番号:0857-26-7424
提出理由
(1) 旅券法施行令の一部が改正され、一般旅券の発給に係る事務について手数料の額の標準が改められたことに伴い、所要の改正を行う。
(2) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、宅地建物取引業の免許等の申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の額の標準が定められたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 一般旅券の発給に係る手数料の額(現行 2,000円(旅券法第20条第2項の適用を受ける場合は、4,000円))を次のとおり改める。
ア 電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合 1件につき1,900円(旅券法第20条第2項の適用を受ける場合は、3,900円)
イ 書面による申請の場合 1件につき2,300円(旅券法第20条第2項の適用を受ける場合は、4,300円)
(2) 宅地建物取引業法の免許等の申請が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合の免許の事務の手数料について新たに1件につき26,500円を徴収する。
(3) 教育職員の臨時免許状の授与等に係る手数料の額を次のとおり改める。
ア 教育職員の臨時免許状の授与 1件につき1,900円(現行1,800円)
イ 特別支援学校の教員の免許状への新教育領域の追加のうち臨時免許状に係るもの 1件につき1,900円(現行 1,800円)
ウ 教育職員の免許状の書換交付又は再交付
(ア) 免許状の書換交付 1件につき1,000円(現行 950円)
(イ) 免許状の再交付 1件につき1,300円(現行 1,200円)
(4) 県立中学校における卒業証明書その他の証明書の交付であって、現に同学校に在学する者に対するもの以外のものについて、1件につき420円の手数料を徴収する。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (4)に関する事項 公布の日
(イ) (1)に関する事項 令和7年3月24日
イ 所要の経過措置を講ずる。