件名:
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036
提出理由
人事委員会の職員の給与に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料表の改定等を行うとともに、一般職の職員に準じ、特別職の職員の給与の額の改定等を行う。内容
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 給料表を次のとおり改める。
(ア) 民間給与との比較に基づき、全職員の給与水準を引き上げる。
(イ) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備のため、給料表を切り替える。
イ 初任給調整手当について、次のとおり支給月額の上限を引き上げる。
(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師 416,600円(現行 415,600円)
(イ) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員 51,600円(現行 51,100円)
ウ 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 特定幹部職員以外の職員
a 期末手当の支給割合 1.275月分(現行 1.225月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.975月分(現行 0.875月分)
(イ) 特定幹部職員
a 期末手当の支給割合 1.075月分(現行 1.025月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.175月分(現行 1.075月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員
a 期末手当の支給割合 1.13月分(現行 1.08月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.87月分(現行 0.77月分)
エ 令和7年6月以降に支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり改める。
(ア) 特定幹部職員以外の職員
a 期末手当の支給割合 1.25月分(ウ(ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.225月分、12月に支給されるものにあっては1.275月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.925月分(ウ(ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.875月分、12月に支給されるものにあっては0.975月分)
(イ) 特定幹部職員
a 期末手当の支給割合 1.05月分(ウ(イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.025月分、12月に支給されるものにあっては1.075月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.125月分(ウ(イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.075月分、12月に支給されるものにあっては1.175月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員
a 期末手当の支給割合 1.105月分(ウ(ウ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.08月分、12月に支給されるものにあっては1.13月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.82月分(ウ(ウ)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.77月分、12月に支給されるものにあっては0.87月分)
オ 扶養手当について、配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当の額を1人につき13,000円(現行
10,000円)に引き上げる。
カ 地域手当について、級地の区分及び支給割合を改め、次のとおりとする。
(ア) 1級地 100分の20
(イ) 2級地 100分の16
(ウ) 3級地 100分の12
(エ) 4級地 100分の8
(オ) 5級地 100分の4
キ 通勤手当について、次のとおり改める。
(ア) 1月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、自動車等に係る通勤手当の額及び特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等に係る通勤手当の額を合計した額の限度額を150,000円とする。
(イ) 特別急行列車、高速自動車国道の利用に係る要件を見直し、これらに係る通勤手当の額を、特別料金等の額(現行 特別料金等の額の3分の2)に相当する額とする。
(ウ) 高速自動車国道等に係る通勤手当の支給の対象となる職員に、新たに給料表の適用を受ける職員となったものを加える。
(エ) 自動車等に係る通勤手当の額を引き上げる。
(オ) その他所要の改正を行う。
ク 単身赴任手当について、支給対象となる職員に、新たに給料表の適用を受ける職員となったものを加える。
ケ 管理職特別勤務手当について、週休日等以外の日の勤務にける支給の対象となる時間を午後10時から翌日の午前5時までの間(現行 午前0時から午前5時までの間)に改める。
コ 定年前再任用短時間勤務職員に対して、住居手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(2) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
(1)ク及びコに準じた改正を行う。
(3) 土地収用法等に基づく鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正
参考人の手当の額を1日につき10,600円(現行 10,300円)とする。
(4) 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
(1)オ、ク、ケ及びコに準じた改正を行う。
(5) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
ア (1)ア(ア)に準じて給料表を改め、給与水準を引き上げる。
イ 任期付研究員及び任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和6年12月に支給される期末手当の支給割合 1.75月分(現行 1.60月分)
(イ) 令和7年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.675月分((ア)による改正後 1.75月分)
(6) 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
ア 知事等の特別職の給料の額を引き上げる。
イ 選挙管理委員会の委員長等の特別職の報酬の額を引き上げる。
ウ 知事等の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和6年12月に支給される期末手当の支給割合 1.62月分(現行 1.47月分)
(イ) 令和7年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.545月分((ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.47月分、12月に支給されるものにあっては1.62月分)
(7) 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正
(1)コに準じた改正を行う。
(8) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする(1)ア(イ)及びエからコまで、(2)から(4)まで、(5)イ(イ)、(6)イ及びウ(イ)、(7)並びにイの一部に関する事項を除き、公布日とする。ただし、(1)ア(ア)、イ及びウ、(5)ア及びイ(ア)並びに(6)ア及びウ(ア)に関する事項は、令和6年4月1日から適用する。
イ 所要の経過措置を講ずる。