件名:
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036
提出理由
雇用保険法の一部が改正され、安定した職業以外の職業に就いた受給資格者であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるものに対して支給される就業促進手当(以下「就業手当」という。)が廃止されたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 就業手当に相当する退職手当について定めた規定を削る。
(2) 雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、知事が再就職を促進するために、職業安定法に基づく職業指導を行うことが適当であると認めた者に対して、退職手当の支給を延長する暫定措置の期間を令和9年3月31日まで(現行 令和7年3月31日まで)とする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする(3)に関する事項を除き、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。