件名:
鳥取県児童福祉法第62条の3の規定による過料に関する条例
福祉保健部 障害福祉課 地域生活支援室 電話番号:0857-26-7157
提出理由
児童福祉法の適正な運用を図るため、障害児施設給付費の支給に係る施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者等を10万円以下の過料に処することとする。内容
1 次のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
ア 障害児施設給付費の支給に係る施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者
イ 正当の理由がないのに、障害児施設給付費等の支給に関して、県に対する報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2 施行期日は、平成18年10月1日とする。