(1)選定 |
ア 教育委員会は、市町村の申出に基づき、県又は当該市町村が定める景観法に規定する景観計画区域又は景観地区 内にある文化的景観(文化財保護法(以下「法」という。)の規定により重要文化的景観に選定されたものを除く。)であって、県又は 当該市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち県にとってその価値が高いものを、鳥取県選定文化的景観(以下「県選定文化的景観」という。)として選定することができる。
イ 選定については、アのほか、鳥取県指定保護文化財(以下「県指定保護文化財」という。)の指定の規定を準用する。 |
(2)解除 |
ア 教育委員会は、県選定文化的景観がその価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。
イ 県選定文化的景観について法の規定による重要文化的景観の選定があったときは、当該県選定文化的景観の選定は、解除されたものとする。
ウ 選定の解除については、ア及びイのほか、県指定保護文化財の解除の規定を準用する。 |
(3)滅失又はき損 |
県選定文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、県選定文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。 |
(4)管理に関する勧告 |
ア 管理が適当でないため県選定文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
イ 教育委員会は、アの勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該県選定文化的景観について(1)のアの申出を行った市町村の意見を聴くものとする。
ウ アの勧告に基づいてする措置のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。
エ ウにより県が費用の全部又は一部を負担する場合には、県指定保護文化財の管理又は修理の補助に関する規定等 を準用する 。 |
(5)現状変更等の届出等 |
ア 県選定文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、その行為をしようとする日の30日前までに、教育委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
イ アただし書の維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
ウ 県選定文化的景観の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、アの届出に係る県選定文化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。 |
(6)管理等に関する補助 |
県は、県選定文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧につき市町村が行う措置について、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 |
(7)管理方法の指示等 |
県選定文化的景観に係る管理方法の指示、所有者の管理義務、所有者の変更等、調査及び所有者変更に伴う権利義務の承継については、県指定保護文化財の該当する規定を準用する。 |
(8)鳥取県文化財保護審議会への諮問 |
教育委員会は、(1)のアの選定及び(2)のアの解除をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。 |