1 目的 | この条例は、市町村交付金の交付に関し必要な事項を定めることにより、市町村の自主的な行政運営に資することを目的とする。 |
2 市町村交付金の対象事業 | (1) 市町村交付金は、市町村が、国、県その他の団体等からの補助金その他の使途を特定された助成を受けることなく、その一般財源により実施する事業に要する経費(人件費の一部を除く。)を対象とする。
(2) 知事は、(1)の事業のうち、市町村が自らの意思及び判断で行うべき事業(次の事業を除く。)として別に予算で定められた事業(以下「市町村交付金対象事業」という。)への充当に要する経費として、市町村に対して市町村交付金を交付する。
ア 県が市町村に対して個別の補助金による助成を行うべき責務があると認められる事業
イ 県が市町村に対して個別の補助金による助成を行うことにより市町村で実施される事業
ウ その他規則で規定する事業
(3) 市町村交付金対象事業の具体的な内容は、規則で定める。 |
3 市町村交付金の交付 | (1) 知事は、毎年度4月15日までに、当該年度における市町村交付金の交付に係る次の事項を、市町村に対し通知するとともに、インターネット閲覧の方法等により公表するものとする。
ア 市町村交付金対象事業の具体的な内容
イ 市町村交付金の総額
ウ 市町村に対して交付する最低保証額
(2) 知事は、毎年度3月15日までに、当該年度における市町村ごとの市町村交付金の交付額を決定し、市町村に対して市町村交付金を交付するものとする。
(3) 知事は、(2)により交付額を決定したときは、速やかに、次の事項を、市町村に対し通知するとともに、インターネット閲覧の方法等により公表するものとする。
ア 当該年度における市町村交付金の算定方法
イ アの算定方法により算定された当該年度における市町村ごとの市町村交付金の交付額
ウ イの交付額の具体的な算定根拠 |
4 交付金の充当等 | (1) 市町村交付金の交付を受けた市町村は、交付の趣旨に従い、市町村交付金を市町村交付金対象事業へ充当するものとする。
(2) 県は、交付した市町村交付金の交付の使途については、市町村が交付の趣旨に従っていないと認められる場合を除き、指示その他の関与は行わないものとする。
(3) 市町村は、規則で定めるところにより、市町村交付金対象事業の実績、成果その他の事業の評価に関する事項を知事に報告するものとする。
(4) 知事は、(3)の報告があったときは、速やかに、その内容を、インターネット閲覧の方法等により公表するものとする。 |
5 その他の事項 | (1) 市町村交付金の交付に関しては、この条例に定めるもののほか、規則で定めるところによる。
(2) この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |
6 施行期日等 | (1) 施行期日は、平成18年4月1日とする。
(2) 市町村交付金制度の創設に伴い、鳥取県枯松伐採促進条例の廃止及び鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例の一部改正を行う。
(3) この条例は、平成21年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。 |