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県議会に提出した条例
18年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県病院局企業職員定数条例

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病院局 総務課 総務課 電話番号:0857-26-7768

提出理由


 病院事業会計の独立性及び病院事業管理者による適切な管理の観点から、病院局企業職員の定数については、鳥取県職員定数条例から分離して新たに設定するこの条例により管理することとする。

内容


1 趣旨 この条例は、病院局企業職員のうち、一般職の地方公務員である者(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定める。
2 定数(1) 職員の定数は、774人とする。
 ※ 現在の定数(730人)より44人増

(2) 次の職員は、(1)の定数の外に置くことができる。
ア 他の地方公共団体に派遣している職員
イ 長期にわたる研修で病院事業の管理者が定めるものに派遣している職員
ウ 休職している職員
エ 海外随伴休暇を取得している職員
オ 大学院に在学してその課程を履修するための休業をしている職員
カ 育児休業をしている職員
3 定数の配分 2の(1)の定数の組織の内部の配分は、病院事業の管理者が定める。
4 施行期日等(1) 施行期日は、平成18年4月1日とする。

(2) 雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例について、所要の改正を行う。