件名:
鳥取県立高等技術専門校の位置、名称等を定める条例の一部を改正する条例
商工労働部 労働雇用課 職業能力開発係 電話番号:0867-26-7222
提出理由
受益と負担の公平確保を図るため、県立高等技術専門校が実施する短期課程の職業訓練のうち在職者が受講するものについて、受講料を徴収する。
内容
1 県立高等技術専門校が実施する短期課程の職業訓練を受ける者(在職者に限る。)は、受講料を納付しなければならない。
2 1の受講料の額は、1時間につき200円とする。ただし、特に高度な技能を習得するために行うものとして規則で定める訓練に係る受講料の額は、1時間につき1,700円を超えない範囲内で規則で定める。
3 施行期日は、平成18年4月1日とする。