件名:
鳥取県公債管理特別会計条例
総務部 財政課 県土整備部担当 電話番号:0857-26-7045
提出理由
特別会計で元利償還、借換債の発行等を行い、一般会計と区分けして経理することにより、
各年度の一般会計における実質的な歳入歳出規模及び公債費負担の明確化を図るため、
平成18年度から「鳥取県公債管理特別会計」を設置する。
内容
1 設置
地方自治法第209条第2項の規定に基づき、公債費の経理を明確にするため、特別会計を設置する。
2 特別会計の歳入及び歳出
歳入:一般会計及び鳥取県減債基金からの繰入金、県債(借換債)並びに附属諸収入
歳出:県債の償還金及び利子、基金への積立金その他の諸支出
3 施行期日等
(1) 施行期日
施行期日は、平成18年4月1日とする。
(2) 鳥取県減債基金条例の一部改正
公債管理特別会計の設置に伴う減債基金の積立て及び処分に係る規定の整備を行う。