件名:
職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 職員課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7033
提出理由
1 県立総合療育センターにおいて新たに重症心身障害児の入所を開始するため、同センターに施設種別として重症心身障害児施設が設置される。
2 当該重症心身障害児施設における医療業務の専門性等にかんがみ、定年の特例とする機関に同施設を加える。
内容
1 医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年を年齢65年とする機関に、重症心身障害児施設を加える。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成18年4月1日とする。