件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
総務部 市町村振興課 行政担当 電話番号:0857-26-7057
提出理由
住民に身近な行政は身近な地方公共団体で行うという地方分権の基本理念に立ち、市町村が地域の実情に応じた行政を積極的に展開し、もって住民サービスの向上を図ることができるようにするため、知事の権限に属する事務のうち、市町村が処理する事務の範囲を拡大する。内容
1 次の表の左欄に掲げる事務(その事務が当該町の区域のみに係る場合に限る。)は、それぞれ同表の右欄に掲げる町が新たに処理する。
事 務 | 市町村 |
(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳の交付の申請の受理及び知事への送付等 | 若桜町 |
(2)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令に基づく居住地の変更の届出の受理及び知事への送付等 | 若桜町 |
(3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づき知事が返還する被爆者健康手帳の被爆者への引渡し等 | 若桜町 |
(4)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内における開発行為の許可等 | 伯耆町 |
2 施行期日は、平成18年4月1日とする。
3 所要の経過措置を講じる。