件名:
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例
総務部 人権推進課 企画調整係 電話番号:0857-26-7590
提出理由
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例について、人権条例に関する懇話会における意見等を踏まえ、県内で発生している人権侵害の事実等の調査確認、適切な人権救済の方法の検討等による内容の見直しに伴う改正その他の所要の措置を講じる必要があるため、当該条例及び関係条例の施行を、別に条例で定める日までの間、停止するものである。内容
1 次の条例は、県内で発生している人権侵害の事実等の調査確認、適切な人権救済の方法の検討等による内容の見直しに伴う改正その他の所要の措置を講じる必要があるため、別に条例で定める日までの間、その施行を停止する。
(1) 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
(2) 特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例
2 施行期日は、公布の日とする。