件名:
鳥取県総合事務所設置条例の一部を改正する条例
総務部 行政経営推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7612
提出理由
総合的な行政機能の充実及び内部事務の合理化を図るため、鳥取県東部総合事務所及び鳥取県八頭総合事務所を新たに設置することに伴い、所要の改正を行う。
内容
1 鳥取県東部総合事務所及び鳥取県八頭総合事務所を次のとおり設置する。
名 称 | 位 置 | 平成19年3月31日までの所管区域 | 平成19年4月1日以降の所管区域 |
鳥取県東部総合事務所 | 鳥取市 | 市町村合併前の鳥取市、岩美郡及び気高郡 | 現在の鳥取市及び岩美郡 |
鳥取県八頭総合事務所 | 八頭郡八頭町 | 市町村合併前の八頭郡 | 現在の八頭郡 |
2 総合事務所に所掌させる事務について、生活環境に関する事務は総合事務所に所掌させる事務であることを明確化する。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、平成18年4月1日とする。
(2) 次に掲げる条例は、廃止する。
ア 鳥取県地方農林振興局及び農業改良普及所の設置等に関する条例
イ 鳥取県地方県土整備局設置条例
(3) 次に掲げる条例について所要の改正を行う。
ア 鳥取県食品衛生法施行条例
イ 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例