件名:
鳥取県税条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画係 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 地方税法の一部改正に伴い、個人の住民税の税率の見直し、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、たばこ税の税率の引上げの措置等に係る所要の改正を行う。
2 納税者の利便性の向上を図るため、県税をコンビニエンスストアにおいても納税できるよう、徴収金の払込先に関し所要の改正を行う。
3 障害者自立支援法が制定され、福祉サービスの再編等が行われたことに伴い、所要の改正を行う。 内容
1 地方税法の一部改正に伴う事項
(1) 個人の県民税に関する事項
ア 総所得金額等から地震保険料を控除(現行 損害保険料)を適用する。
イ 所得割の税率を4パーセントとする。
ウ 所得税と個人住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置を講ずる。
エ 平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある者のうち、この控除の残額があるものについて、当該控除した残額に相当する額を控除する。
オ 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について、所得割から控除する額を当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額とすること。
カ 定率減税措置を廃止する。
キ 分離課税に係る所得割の税率を4パーセントとする。
(2) 不動産取得税に関する事項
ア 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を土地の価格の2分の1の額とする特例措置に係る土地の取得期限を平成21年3月31日(現行 平成17年12月31日)までとすること。
イ 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合において、税率を3パーセントとする特例措置等を講ずる。
(3) 県たばこ税に関する事項
ア 県たばこ税の税率を、1,000本につき898円(現行793円)とする。
イ 県たばこ税の税率を、平成18年7月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこ(旧三級品の紙巻たばこを除く。)に限り、1,000本につき1,074円(現行 969円)とする。(第117条、第118条関係)
ウ 旧三級品の紙巻たばこに係る県たばこ税の税率を、平成18年7月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につき511円(現行 461円)とする。
エ 平成18年7月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して、手持品課税を行う。
(4) 自動車税に関する事項
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置を次のように講ずる。
ア 環境負荷の小さい自動車
平成18年度及び平成19年度に新車新規登録された次の自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置を講ずる。
(ア) 電気自動車、天然ガス自動車及びメタノール自動車並びに最新の自動車排出ガス基準値より75パーセント以上排出ガス性能の良い自動車で一定の燃費基準値よりも20パーセント以上燃費性能の良いものについて、税率のおおむね100分の50を軽減する。
(イ) 最新の自動車排出ガス基準値より75パーセント以上排出ガス性能の良い自動車で一定の燃費基準値よりも10パーセント以上燃費性能の良いものについて、税率のおおむね100分の25を軽減する。
イ 環境負荷の大きい自動車
平成18年度及び平成19年度に新車新規登録から11年(ガソリン車及びLPG車については13年)を経過した自動車について、税率のおおむね100分の10を重課する特例措置を、その翌年度以後について講ずる。
2 県税の収納事務の委託に関する事項
県税に係る徴収金で規則に定めるものについては、徴収金の払込先に、知事が収納の事務を委託した者を加える。
3 自動車税及び自動車取得税の課税免除に関する事項
自動車税及び自動車取得税の課税免除の対象を、社会福祉法人等が専ら次の事業の用に供する自動車とする。
改正後 | 現 行 |
障害者自立支援法に規定する児童デイサービスに係る事業 | 児童福祉法に規定する児童デイサービス事業 |
障害者自立支援法に規定する短期入所に係る事業 | ア 児童福祉法に規定する児童短期入所事業
イ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者短期入所事業
ウ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者短期入所事業 |
障害者自立支援法に規定する障害者デイサービスに係る事業 | ア 身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業
イ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービス事業 |
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。
ア 2に関する事項 公布の日
イ 3に関する事項 平成18年4月1日
ウ 1の(3)に関する事項 平成18年7月1日
エ 1の(1)キに関する事項 平成19年1月1日
オ 1の(1)イからエまで及びカに関する事項 平成19年4月1日
カ 1の(1)アに関する事項 平成20年1月1日
キ 1の(1)オに関する事項 平成20年4月1日
ク 4の一部 会社法の施行の日又は道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日
(2) 所要の経過措置を講じる。
(3) この条例の失効に関し所要の規定を設ける。