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県議会に提出した条例
18年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県障害者自立支援法施行条例

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福祉保健部 障害福祉課 地域生活支援室 電話番号:0857-26-7157

提出理由


 障害者自立支援法(以下「法」という。)による障害福祉サービスに係る給付その他の支援等の新制度の円滑な運用を図るため、鳥取県障害者介護給付費等不服審査会を設置する等、法の施行に関し必要な事項を定める。

内容

   
鳥取県障害者介護給付費等不服審査会の設置
(1)所掌事務 市町村の介護給付費等に係る処分についての審査請求の審査((2)に掲げる場合を除く。)
(2)不服審査会による審査を行わない場合ア 審査請求が不適法であり、却下するとき。
審査請求に係る処分の内容が利用者の負担に関するものであるとき。
その他知事が障害保健福祉に係る専門的な審査を要しないと認めるとき。
(3)委員の定数等 委員の定数は5人とし、当該委員で構成する合議体で審査請求の事件を取り扱う。

2 法の規定に基づく過料に関する規定の整備
  正当な理由なしに、自立支援給付に関して、県に対する報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者等は、10万円以下の過料に処する。

3 関係人等に支給すべき報酬の額
  関係人等に支給すべき報酬の額は、特別職の職員の給与に関する条例に規定する附属機関の委員その他の構成員の例による。

4 施行期日等
(1) 施行期日
  施行期日は、平成18年4月1日とする。
 (2) 準備行為
委員の任命手続等の行為は、施行期日前においても行うことができる。