1 目的 | この条例は、鳥取県教育審議会の設置に関し必要な事項(スポーツ振興法の規定に基づき条例で定めることとされる事項を含む。)を定めることを目的とする。 |
2 設置等 | 学校教育、生涯学習、青少年教育、スポーツ、文化芸術等の振興を図るため、鳥取県教育審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その所掌事務を次のとおりとする。
(1) 教育委員会又は知事の諮問に応じ、学校教育、生涯学習、青少年教育、文化芸術等の振興に関する重要事項及びスポーツの振興に関する重要事項(スポーツ振興法の規定に基づき審議会の権限に属せられた事項を含む。)について調査審議すること。
(2) (1)に規定する事項に関して、教育委員会又は知事に建議すること。 |
3 組織等 | (1) 審議会は、委員30人以内で組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(2) 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。
(3) 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(4) 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(5) 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができ、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(6) 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(7) 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 |
4 分科会 | (1) 審議会に、分科会を置き、その所掌事務を定める。
(2) 分科会に属すべき委員及び臨時委員は、教育委員会が指名する。
(3) 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選によりこれを定める。
(4) 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
5 部会 | (1) 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
(2) 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
(3) 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(4) 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
6 その他 | 1から5までの他審議会の運営等について必要な事項を定める。 |
7 施行期日 | この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、8は、公布の日から施行する。 |
8 準備行為 | 委員の任命等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。 |
9 鳥取県産業教育審議会条例等の廃止 | この条例の施行に伴い、鳥取県産業教育審議会条例等を廃止する。 |