件名:
鳥取県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例
福祉保健部 障害福祉課 計画・認定係 電話番号:0857-26-7856
提出理由
1 障害者自立支援法の施行に伴う障害福祉サービスの一元化等にかんがみ、鳥取県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の機能強化を図るため、協議会の所掌事務並びに委員の定数及び構成を見直す。
2 1に伴い、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく地方精神保健福祉審議会の事務を協議会が行うこととし、鳥取県精神保健福祉審議会条例は、廃止する。
内容
1 協議会は、障害者基本法の規定に基づく事務のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により地方精神保健福祉審議会が行う事務を所掌する。
2 協議会の委員について、その定数を20人以内(現行 15人以内)に増員するとともに、新たに障害福祉サービス事業を行う者を加える。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日
施行期日は、平成18年4月1日とする。
(2) 鳥取県精神保健福祉審議会条例の廃止
鳥取県精神保健福祉審議会条例は、平成18年3月31日限りで廃止する。
(3) 準備行為
委員の定数の増員により新たに任命する委員(以下「新委員」という。)の任命手続等の行為は、施行期日前においても行うことができる。
(4) 新委員の任期
新委員の任期は、現任委員の任期満了の日(平成19年6月30日)までとする。