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県議会に提出した条例
18年2月定例会 条例(改正)
件名:

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 福利厚生室 福利厚生 電話番号:0857-26-7039

提出理由


1 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の制定及び監獄法の一部改正に伴い、監獄が刑事施設に改められる。

2 障害者自立支援法の制定及び身体障害者福祉法の一部改正に伴い、身体障害者療護施設等の障害者を支援する施設が障害者支援施設に移行する。

3 1及び2に伴い、休業補償又は介護補償を行わない場合について所要の改正を行う。



  ※ 刑事施設

 主として、懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設

  ※ 障害者支援施設

 障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設

1 刑事施設(現行 監獄)等に拘禁されている場合等は、休業補償を行わないこととする。

2 障害者支援施設(現行 身体障害者療護施設)等に入所している場合は、介護補償を行わないこととする。

3 施行期日は、1は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日、2は平成1810月1日とする。