件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
出納局 出納局 審査指導室 電話番号:0857-26-7429
提出理由
1 介護保険法の一部が改正され、要支援者を対象として訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護等を行う介護予防サービスが新設された。
2 1にかんがみ、一定の要件を満たせば看護職員修学資金の返還に係る債務を免除することができる施設に、介護予防サービスのうち訪問看護を行う事業所を加える等の改正を行う。
内容
1 一定の要件を満たせば看護職員修学資金の返還に係る債務が免除される県内の施設に、介護保険法の規定に基づき介護予防サービス事業(介護予防訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所を加える。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成18年4月1日とする。ただし、2のうち児童福祉法の一部改正に係る部分の施行期日は、同年10月1日とする。