件名:
鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例
警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)
提出理由
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正され、都道府県公安委員会は、性風俗関連特殊営業を営む者から届出書の提出があったときは、その旨を証する書面の交付等を行うこととされた。
2 1の改正に伴い、当該書面の交付等に関する事務(以下「交付等事務」という。)に係る手数料の徴収について標準額等を定めた地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、当該手数料の額の設定が行われた。
3 1及び2にかんがみ、鳥取県公安委員会が実施する交付等事務に係る手数料を新たに徴収する。
内容
1 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(1) 届出書の提出があった旨を記載した書面の交付
区 分 | 金 額 |
ア 店舗型性風俗特殊営業 | 1件につき11,900円 |
イ 無店舗型性風俗特殊営業のうち受付所営業 | 1件につき3,400円+ (8,500円×受付所数) |
ウ 無店舗型性風俗特殊営業(イを除く。)、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業又は改正法附則で規定する経過措置に係る営業 | 1件につき3,400円 |
(2) 提出した届出書の変更等に係る届出書の提出があった旨を記載した書面の交付
区 分 | 金 額 |
ア 無店舗型性風俗特殊営業の受付所の新設に係るもの | 1件につき1,900円+ (8,500円×受付所数) |
イ ア以外のもの | 1件につき1,500円 |
(3) 届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 1件につき1,200円
2 施行期日は、平成18年5月1日とする。