件名:
特定地域の等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画係 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 県税の課税免除の届出及び不均一課税の申請に係る書類の提出期限等の実情にかんがみ、当該提出期限を適切な時期に改める。
2 不動産取得税の課税免除及び不均一課税の適用がある場合の納税者の負担を軽減するため、新たに徴収猶予制度を設ける。
内容
1 県税の課税免除の届出書等の提出期限
県税の課税免除の届出書及び不動産取得税の不均一課税の適用の申請書の提出期限は、原則として次の表に定めるとおりとする。(現行 対象設備等を事業の用に供することとなった日から30日以内)
区 分 | 提 出 期 限 |
県税の課税免除の届出書 | ○個人→対象設備又はその敷地である土地を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日
○法人→対象設備又はその敷地である土地を事業の用に供した日の属する事業年度に係る法人事業税申告納付期間の末日 |
不動産取得税の不均一課税の適用の申請書 | ○個人→家屋又はその敷地である土地を商業基盤施設又は対象事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日
○法人→家屋又はその敷地である土地を商業基盤施設又は対象事業の用に供した事業年度に係る法人事業税申告納付期間の末日 |
2 不動産取得税の徴収猶予について、次のとおり定める。
(1)徴収猶予の期間 | ア 不動産取得税の課税免除等の適用があるときは、原則として、1の提出期限から7月後まで、課税免除すべき額等に相当する税額の徴収を猶予する。
イ アの期間は、1年ずつ延長することができる。
ウ ア及びイの期間中課税免除等の決定をした場合は、その決定した日の1月後まで徴収を猶予したものとみなす。 |
(2)納税者への通知 | 知事は、(1)ア若しくはイの猶予をしたとき、これらの猶予を認めないとき、又は(5)の取消しをしたときは、納税者に通知する。 |
(3)督促等の禁止 | 知事は、(1)ア又はイの猶予期間内は、その猶予に係る徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。 |
(4)延滞金の免除 | 知事は、徴収を猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。((5)の場合を除く。) |
(5)徴収猶予の取消し | 知事は、(1)ア又はイの猶予をした場合において、不動産取得税の課税免除等の規定の適用がないことが明らかになったとき等は、(1)の猶予を取り消し、直ちに税額を徴収する。 |
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、公布の日とする。
(2) 所要の経過措置を講じる。