件名:
鳥取県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
福祉保健部 健康対策課 健康増進係 電話番号:0857-26-7191
提出理由
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正され、精神保健福祉センターの業務の追加等が行われたことに伴い、鳥取県立精神保健福祉センターの業務に障害者自立支援法に基づく自立支援医療費の支給認定に関する業務等を加える等所要の改正を行う。内容
1 次のとおり、鳥取県立精神保健福祉センターの業務について追加等を行う。
(1)追加する事務(障害者自立支援法に基づく事務) | ア 自立支援医療費の支給認定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの
イ 市町村が介護給付費等の支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
ウ 市町村が行う介護給付費等の支給要否決定等の業務に関し、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。 |
(2)削除する事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務) | 通院医療費の支給要否決定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 |
2 施行日は、平成18年4月1日とする。