件名:
鳥取県産業技術センター条例の一部を改正する条例
商工労働部 産業技術センター 総務課 電話番号:0857-38-6201
提出理由
鳥取県産業技術センター(以下「センター」という。)に表面張力計その他の機器が整備されることに伴い、当該機器を利用して行う分析等の業務に係る手数料の設定及び額の変更を行う。
内容
1 センターが行う表面張力計による分析について手数料を徴収することとし、その額を4,530円とする。
2 3次元測定機による測定に係る手数料の額を2,810円(現行 2,770円)に引き上げる。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、規則で定める日とする。