件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住宅政策課 公営住宅担当 電話番号:0857-26-7397
提出理由
1 公営住宅法の一部が改正され、地域における公営住宅等の一体的管理を通じて管理の効率化を図るとともに、地域の実情に応じたきめ細かいサービスを提供できるよう、管理代行制度が設けられた。
2 1に伴い、住宅の需給について市町村の枠を超えて広域的に調整する必要がある比較的大規模な県営住宅は県が直営で管理し、現在、市町村に管理委託しているものその他の比較的小規模な県営住宅は、市町村と協議の上、管理代行制度を導入する。
3 1及び2のほか、公営住宅法施行令の一部が改正され、既存入居者を公募によらず他の公営住宅に入居させることができる事由が拡大されたこと等にかんがみ、所要の改正を行う。内容
1 管理代行制度の対象範囲を次のとおり定める。
(1) 市町村が管理代行を行う県営住宅は、次のとおりとする。
名称 | 管理代行市町村 |
倉田団地 高草団地 西品治団地 湖南団地 美穂第1団地 美穂第2団地 円通寺団地 国安南団地 宇倍野第1団地 宇倍野第2団地 西郷団地 ほきもと団地 宝木団地 | 鳥取市 |
田後港団地 大谷団地 高山団地 | 岩美町 |
土師百井団地 国中団地 宮岡団地 船岡団地 丸山団地 隼団地 北山団地 中南団地 八東第1団地 八東第2団地 | 八頭町 |
若葉団地 | 若桜町 |
智頭第1団地 智頭第2団地 杉の香団地 | 智頭町 |
三明寺団地 北野団地 小鴨団地 東和田団地 高城第1団地 高城第2団地 高城第3団地 | 倉吉市 |
浜団地 泊港団地 東郷団地 | 湯梨浜町 |
東伯団地 浦安団地 赤碕港団地 城山団地 成美団地 みどり団地 | 琴浦町 |
大野団地 栄第1団地 栄第2団地 | 北栄町 |
陰田団地 | 米子市 |
庄内団地 浜の上第1団地 浜の上第2団地 | 大山町 |
法勝寺団地 手間第1団地 手間第2団地 | 南部町 |
伯南第1団地 伯南第2団地 | 日南町 |
小江尾団地 | 江府町 |
(2) 管理代行の対象となる事務の範囲は、次の事務の範囲内で、市町村と協議して定める。
ア 入居者の公募に係る事務
イ 単身入居が認められない要件に該当するかどうか判断するための調査及び市町村長への意見の徴求に係る事務
ウ 入居者の決定等に係る事務
エ 入居者の選考に係る事務
オ 入居補欠者の決定等に係る事務
カ 入居の手続に係る事務
キ 同居の承認に係る事務
ク 入居の承継の承認に係る事務
ケ 県営住宅の修繕又は費用負担の指示に係る事務
コ 県営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出の受理に係る事務
サ 県営住宅の一部の他用途利用の承認に係る事務
シ 県営住宅の増築等の承認に係る事務
ス 高額所得者に対する県営住宅の明渡請求に係る事務
セ 収入超過者に対する他の住宅のあっせん等に係る事務
ソ 高額所得者に対する県営住宅の明渡請求又は収入超過者に対する他の住宅のあっせんのための収入状況の報告の請求に係る事務
タ 退居時等の検査に係る事務
チ 不正の行為等による入居者に対する県営住宅の明渡請求に係る事務(家賃を3月以上滞納したことを事由とする明渡請求に係る事務を除く。)
ツ 敷地内に駐車している者に対する移動その他必要な措置命令に係る事務
テ 県営住宅駐車場の使用許可に係る事務
ト 不正の行為等による使用者に対する県営住宅駐車場の明渡請求に係る事務(駐車場使用料を3月以上滞納したことを事由とする明渡請求に係る事務を除く。)
ナ 高額所得者に対する県営住宅駐車場の明渡請求等に係る事務
2 既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、県営住宅に入居することが適当である場合には、知事は当該既存入居者を公募によらず県営住宅に入居させることができる。
3 収入超過者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることとし、収入超過者の収入の区分及び当該県営住宅の家賃決定からの経過期間を勘案して、当該定めた額に達するまで段階的に増額する。
4 入居者が県営住宅を退去するときに還付する敷金の中から控除することができる債権に未納の駐車場使用料を加える。
5 次の県営住宅を老朽化等により廃止する。
名 称 | 位 置 |
賀露港団地 | 鳥取市賀露町北三丁目 |
寿団地 | 鳥取市西品治 |
6 その他所要の規定の整備を行う。
7 施行期日等
(1) この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、2、4から6まで及び(2)の一部は、公布の日から施行する。
(2) 所要の経過措置を講じる。