件名:
鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 公園自然課 自然環境保全担当 電話番号:0857-26-7877
提出理由
1 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法律」という。)の一部が改正され、新たに動物取扱業の登録制度及び特定動物の飼養又は保管の許可制度が新設された。
2 動物の愛護及び管理を図るためにこれまで鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例に設けていた動物取扱業の登録制度及び特定動物の飼育の許可制度は、規制の対象及び目的が(1)により新設された法律による制度と重複するため、廃止する。
内容
1 法律による制度と重複する次の制度は、廃止する。
(1) 県内において飼育施設を設置して動物取扱業を営む者に係る登録制度
(2) ライオン、くま、わにその他の人の生命、身体又は財産を侵害するおそれのある特定動物の飼育に係る許可制度
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、公布の日から施行するBの一部を除き、平成18年6月1日とする。
(2) この条例は、平成23年5月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
(3) 法律の規定に基づく動物取扱業の登録制度及び特定動物の飼養又は保管の許可制度に係る手数料を徴収するため、鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する。
(4) 鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正するほか、所要の経過措置を講じる。