件名:
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
商工労働部 労働雇用課 労政福祉係 電話番号:0857-26-7224
提出理由
労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争の迅速、適正かつ実効的な解決を図るための労働審判の手続等を定めた労働審判法が施行されることにかんがみ、あっせんを行わないことができる個別労働関係紛争に、同法による労働審判手続の申立てがなされているもの等を追加する。
内容
1 あっせんを行わないことができる個別労働関係紛争に、労働審判法による労働審判手続の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したもの若しくは同法による労働審判が行われたものを加える。
2 施行期日は、平成18年4月1日とする。