件名:
鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例
福祉保健部 福祉保健課 施設機能強化担当 電話番号:0857-26-7143
提出理由
1 総合療育センターに重症心身障害児施設を開設することに伴う所要の規定の整備を行う。
2 障害者自立支援法が施行され、児童福祉法の規定に基づく児童短期入所、身体障害者福祉法の規定に基づく身体障害者短期入所及び知的障害者福祉法の規定に基づく知的障害者短期入所が、障害者自立支援法の規定に基づく短期入所に統合されることに伴う所要の規定の整備を行う。
3 次の施設の利用等について、使用料若しくは手数料として徴収し、又は利用料金として指定管理者に収受させることに伴う所要の規定の整備を行う。
(1) 皆成学園、総合療育センター、鹿野かちみ園又は鹿野第二かちみ園における食事の提供その他の施設の利用
(2) 総合療育センターにおける健康保険法に規定する療養の給付の対象とならない予防接種等のの利用
(3) 総合療育センター、鳥取療育園及び中部療育園における療養検査結果を記載した書面の交付
(4) 鳥取県立皆生尚寿苑における介護保険法の規定に基づく特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供
4 鳥取県立社会福祉施設の利用許可の取消しその他の所要の規定の整備を行う。
内容
1 総合療育センターの施設種別を肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(現行 肢体不自由児施設)に改める。
2 皆成学園、総合療育センター、鹿野かちみ園及び鹿野第二かちみ園における障害者自立支援法に規定する短期入所に係る利用について、同法に規定する指定障害福祉サービスに通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として徴収し、又は利用料金として指定管理者に収受させることとし、その額を定める。
3 皆成学園、総合療育センター、鳥取療育園、中部療育園、鹿野かちみ園及び鹿野第二かちみ園において、次のとおり、使用料若しくは手数料を徴収し、又は利用料金を指定管理者に収受させることとし、その額を定める。
(1) 使用料及び利用料金
名称 | 区分 | 金額 |
皆成学園 | 食事の提供その他の施設の利用(規則で定めるものに限る。) | 利用に係る実費を勘案して規則で定める額 |
総合療育センター | 食事の提供その他の施設の利用(規則で定めるものに限る。) | 利用に係る実費を勘案して規則で定める額 |
総合療育センター | 健康保険法の規定による療養の給付の対象とならない予防接種及び虫歯予防フッ素塗布の利用 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法に準じて算定した規則で定める額 |
鹿野かちみ園及び鹿野第二かちみ園 | 食事の提供その他の施設の利用(指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定めるものに限る。) | 指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定める額 |
(2) 手数料
名称 | 区分 | 金額 |
総合療育センター、鳥取療育園及び中部療育園 | 検査結果を記載した書面 | 1枚につき10円 |
4 鹿野かちみ園及び鹿野第二かちみ園における障害者自立支援法に規定する施設入所支援に係る利用について、同法に規定する指定障害福祉サービスに通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を利用料金として指定管理者に収受させる。
5 鳥取県立皆生尚寿苑における介護保険法の規定に基づく特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の利用について、次のとおり、利用料金として指定管理者に収受させることとし、その額を定める。
区分 | 利用料金の額 |
特定施設入居者生活介護 | 介護保険法に規定する居宅サービスに通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護保険法に規定する介護予防サービスに通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
6 鳥取県立社会福祉施設の利用許可の取消しの根拠規定その他の所要の規定の整備を行う。
7 施行期日等
(1) 施行期日は、平成18年4月1日とする。ただし、4は同年10月1日、5は規則で定める日とする。
(2) 鳥取県住民基本台帳法施行条例について所要の規定の整備を行う。