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県議会に提出した条例
18年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

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出納局 出納局 審査指導室 電話番号:0857-26-7429

提出理由


 受益と負担の公平確保を図るため、介護支援専門員証の交付等の事務に係る手数料の額を定める等の改正を行う。

内容

 
1 介護保険法の規定に基づく介護支援専門員証の交付等の事務について次のとおり手数料を徴収することとし、その額を定める。

事 務 の 区 分
手 数 料 の 額
ア 介護支援専門員実務研修の実施
1件につき12,000円
イ 介護支援専門員証の交付
  イのうち、新たに交付するもの
1件につき4,200円
イのうち、書換えに伴い交付するもの
1件につき1,600円
イのうち、再交付するもの
1件につき1,100円
イのうち、登録の移転に伴い交付するもの
1件につき1,600円
イのうち、有効期間の更新に伴い交付するもの
1件につき4,200円
ウ 介護サービス情報の調査
1件につき45,000円
エ 介護サービス情報及びその調査結果の公表
1件につき9,500円

2 高圧ガス保安法の規定に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の実施の事務について、電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合の当該試験の実施に係る手数料(以下「電子情報処理組織を使用した場合の手数料」という。)の額を次のとおり定める。

事 務 の 区 分
手 数 料 の 額
乙種化学責任者免状に係るもの
1件につき9,500円
丙種化学責任者免状に係るもの
1件につき8,900円
乙種機械責任者免状に係るもの    1件につき9,500円
第二種冷凍機械責任者免状に係るもの    1件につき9,500円
第三種冷凍機械責任者免状に係るもの    1件につき8,900円
第一種販売主任者免状に係るもの    1件につき8,000円
第二種販売主任者免状に係るもの    1件につき6,200円

3 高圧ガス保安法の規定に基づく附属品の検査等の事務のうち、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器の附属品に係るものについて次のとおり手数料を徴収することとし、その額を定める。

事 務 の 区 分
手 数 料 の 額
内容積150リットル以上500リットル以下の容器の附属品の検査
1個につき31円
内容積150リットル未満の容器の附属品の検査
1個につき24円
内容積150リットル以上の容器の附属品の再検査
1個につき31円
内容積150リットル未満の容器の附属品の再検査
1個につき24円

4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施の事務について、電子情報処理組織を使用した場合の手数料の額を、1件につき22,500円とする。

5 通訳案内士法(現行 通訳案内業法)の規定に基づく通訳案内士の登録等の事務について次のとおり手数料を徴収することとし、その額を定める。

改正後
現 行
  手 数 料 の 額
通訳案内士の登録通訳案内業の免許
1件につき5,100円
通訳案内士の登録事項の訂正又は通訳案内士登録証の再交付通訳案内業の免許証の再交付又は書換え交付
1件につき4,000円

6 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)の規定に基づく製造業者等の認定に関する事務に係る手数料等について定めた規定中、条例上引用しているJAS法の根拠条項を改める。

7 次に掲げる事務に係る手数料を廃止する。
 (1) 旅券法の規定に基づく一般旅券の再発給
 (2) JAS法の規定に基づく製造業者の認定
 (3) JAS法の規定に基づく登録格付機関の登録又は登録の更新
8 1の表の事務の区分の欄中ア及びウの事務を介護保険法の規定により知事の指定する者に行わせる場合、当該事務に係る同表の手数料の額の欄に掲げる手数料は、当該者に納めることとし、当該者の収入とする。

9 その他所要の規定の整備を行う。

10 施行期日等
 (1) 施行期日は、平成18年4月1日とする。ただし、6及び7並びに(2)の施行期日は、公布の日とする。
 (2) 新JAS法の施行の際現に旧JAS法の規定に基づく認定を受けている者が新JAS法の規定に基づく認定を受けようとする場合の手数料の額の特例措置を講じる。