件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
(1) 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に伴い、非紹介患者の加算料について所要の改正を行う。
(2) 各病院の病床数を明確にする。内容
(1) 非紹介患者加算料について、手数料の額を次のとおり改める。
区分 | 金額 |
非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの | 非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの |
選定療養のうち初診に係るもの | 鳥取県立
中央病院 | 医科 | 1回につき 5,000円 | 1回につき 5,400円 |
歯科 | 1回につき 3,000円 | 1回につき 3,240円 |
鳥取県立厚生病院 | 1回につき 1,500円 | 1回につき 1,620円 |
選定療養のうち再診に係るもの | 鳥取県立
中央病院 | 医科 | 1回につき 2,500円 | 1回につき 2,700円 |
歯科 | 1回につき 1,500円 | 1回につき 1,620円 |
(2) 各病院の病床数を次のとおりとする。
鳥取県立中央病院 | 一般病床 504床
結核病床 10床
感染症病床 4床 |
鳥取県立厚生病院 | 一般病床 300床
感染症病床 4床 |
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行の日とする(2)に関する事項を除き、平成30年10月1日とする。