件名:
鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7391
提出理由
建築基準法の一部が改正され、住宅又は老人ホーム等に設ける機械室等で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めたものについては、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分 | 単位 | 金額 |
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする住宅又は老人ホーム等に設ける機械室等で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものの認定 | 1件につき | 27,000円 |
第一種低層住居専用地域等において、太陽光など再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事等を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものについて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めてする許可 | 1件につき | 160,000円 |
(2) 施行期日は、令和5年4月1日とする。