件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
会計管理局 会計指導課 電話番号:0857-26-7422
提出理由
県内における医師の確保を図るため、医師養成確保奨学金の貸付けの対象者に学校法人自治医科大学(以下「自治医科大学」という。)の学生を加えることに伴い、同奨学金の返還に係る債務の免除条件について所要の改正を行う。内容
(1) 自治医科大学で医学を専攻する者で将来知事が勤務を命ずる県内病院等(以下「勤務命令病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするものに貸し付けられた医師養成確保奨学金については、自治医科大学を卒業した日から起算して2年以内に医師国家試験に合格し、当該試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用され、当該採用された日から起算して医師養成確保奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(その期間が6年を超えるときは、6年)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務に従事したときは、その返還を免除することができるものとする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。