(1) 失業者の退職手当に係る支給期間の特例を定めることができる場合として、退職の日後に事業を開始した職員等がその旨を知事に申し出た場合を加える。 (2) 施行期日等 ア 施行期日は、公布の日とする。 イ 所要の経過措置を講ずる。