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県議会に提出した条例
R5年2月定例会
鳥取県税条例等の一部を改正する条例
R5年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:
鳥取県税条例等の一部を改正する条例
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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
地方税法等の一部が改正され、自動車税環境性能割の税率区分の見直し、自動車税種別割のグリーン化特例の延長、県民税利子割等の不申告加算金等の見直し等が行われることに伴い、所要の改正を行う。
内容
(1) 自動車税環境性能割に係る事項
ア 一定の基準を満たす軽油自動車に対して課税を免除する特例について、令和5年12月31日(現行 令和5年3月31日)までの間に取得したものについては、課税を行わないものとする。
イ アに掲げる軽油自動車に対する特例の規定を削る。
(2) 自動車税種別割に係る事項
種別割を軽減するグリーン化特例について、適用期間を3年間延長する。
(3) 不申告加算金に係る事項
県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び産業廃棄物処分場税に係る過少申告加算金額等の決定の通知等に係る規定について、所要の規定の整備を行う。
(4) 心身障がい者を多数雇用する事業所に対する特例措置の継続
心身障がい者を多数雇用する事業所の事業主が、助成金の支給を受けて事業用施設を取得し、3年以上事業の用に供した場合における地方税法上の不動産取得税の減額措置について、同法による当該減額措置の廃止後も引き続き独自で減額措置を行うこととする。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、令和5年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (3)に関する事項 令和6年1月1日
(イ) (1)イに関する事項 令和7年4月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。