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県議会に提出した条例
R5年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

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会計管理局 会計指導課  電話番号:0857-26-7422

提出理由


都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部が改正され、低炭素建築物新築等計画の認定申請の単位が改められたこと、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準に簡易な評価方法(以下「簡易評価法」という。)が設けられたこと等に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 複合建築物に係る低炭素建築物新築等計画に関し、建築物全体を単位として認定する場合に加え、建築物のうち住宅部分又は非住宅部分を単位として認定する場合の手数料について定める。
(2) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
区分
単位
金額
ア 簡易評価法による低炭素建築物新築等計画の認定
(ア) 住宅の用に供する部分戸数が1戸1件につき
16,000円
戸数が2戸以上5戸以下1件につき
31,000円
戸数が6戸以上10戸以下1件につき
44,000円
戸数が11戸以上25戸以下1件につき
65,000円
戸数が26戸以上50戸以下1件につき
97,000円
戸数が51戸以上100戸以下1件につき
146,000円
戸数が101戸以上200戸以下1件につき
209,000円
戸数が201戸以上300戸以下1件につき
269,000円
戸数が301戸以上1件につき
305,000円
(イ) 共同住宅の共用部分床面積が300平方メートル以下1件につき
44,000
床面積が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下1件につき
78,000
床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下1件につき
144,000
床面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下1件につき
198,000
床面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下1件につき
243,000
床面積が2,5000平方メートル超1件につき
291,000
イ 簡易評価法による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(ア) 一戸建ての住宅床面積の合計が200平方メートル未満1件につき
16,000円
床面積の合計が200平方メートル以上1件につき
17,000
(イ) 一戸建ての住宅以外の住宅の用に供する部分床面積の合計が300平方メートル未満1件につき
30,000
床面積の合計が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満1件につき
52,000
床面積の合計が2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満1件につき
94,000
床面積の合計が5,000平方メートル以上1件につき
143,000
(3) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について定めた規定中引用する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名を改める。
(4) 施行期日は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日とする(3)に関する事項を除き、公布の日とする。